会社や店舗の譲渡で、譲渡対価が1,000万円以下になるケースは多くあります。
1,000万円以下は比較的小額の譲渡対価です。
まず1つは、事業が不振である場合。
経営状態が悪化している企業や店舗は、譲渡を行っても十分な譲渡対価が得られないことが多いです。
売上が伸び悩んでいる、赤字が続いている、あるいは競争力を失っている場合など。
買い手が利益を見込めないと判断すると、譲渡価格が1,000万円以下になることがあります。
引き継ぐ価値が少ない場合や、新たな経営者にとって魅力的でない事業であると評価された場合、譲渡対価が低くなります。
次に、事業規模が小さい場合。
特に小規模な個人経営の店舗や地域密着型の事業などでは、収益性が低く、事業規模が小さいため、譲渡価格も低くなりがちです。
例えば、小さなカフェや飲食店、個人事務所などは、設備や在庫などの物理的な資産に加え、顧客リストやブランド価値などの無形資産もそれほど高い評価になりません。
そのため、1,000万円以下の譲渡価格に落ち着くことがよくあります。
譲渡価格は、事業価値を反映したものです。
譲渡をお考えの企業様は、買い手にとっていかに魅力的な条件が揃っているかということをアピールする必要があります。
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