「会社を譲りたいけれど、うちは小さな会社だからM&Aなんて関係ない」と思っていませんか?
実は譲渡対価が1,000万円以下のケースでもM&Aは十分に成立します。
これが、いわゆる“スモールM&A”と呼ばれるものです。
どんなケースが該当するのか、具体的に見ていきましょう。
1. 小規模事業者の引退による譲渡
個人事業主や小規模企業のオーナーが高齢化や健康上の理由で引退を考えた時や後継者がいない時にスモールM&Aが選択肢になります。
特に、長年の取引先や地域に根付いた事業の場合、地元の同業者や取引先が買い手となるケースも少なくありません。
2. 資産やノウハウの引き継ぎを目的とした取引
「会社全体を売るわけではないが、一部の事業を譲りたい」といったケースでもスモールM&Aが活用されます。
例えば、製造業の一部工程だけを譲渡したり、プラント設備を所有する会社が不要になった設備と技術をセットで売却する場合などです。
3. 店舗やフランチャイズのオーナーチェンジ
飲食店や美容院、クリーニング店などの店舗型ビジネスでは、1,000万円以下の譲渡対価でM&Aが行われることがよくあります。
既存のブランドや顧客を引き継ぐことで、ゼロから事業を立ち上げるよりもリスクを抑えながら経営を続けることができます。
スモールM&Aにについて詳しく知りたい企業様や店舗様は、お気軽にお問い合わせください。
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